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税務情報コーナー

税務情報コーナー

  • わが国では、自主的な申告納税制度がとられている。申告納税制度とは。自分の儲け(所得)は自分で正しく計算し、それに対する税金を自主的に申告し納税することです。

  • 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておかなければなりません。

  • 一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告制度があります。

  • 青色申告ができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人で、生衛事業者はこの制度を利用することができます。

リーフレット「経営全般から事業資金のご相談まで承っております。」(PDF)も合わせてご覧下さい。

1 事業所得者に対する記帳・保存制度の拡大について

 事業所得等を有する白色申告の方に対する記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象者が拡大されています。
 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

(1)対象者

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となります。
 ※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

(2)記帳内容

 売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

(3)帳簿等の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

【帳簿・簿書類の保存期間】

2 青色申告制度について

 「青色申告」は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろな特典を受けることができる制度です。
 ※ 青色申告の方は、原則として正規の簿記の原則(一般には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易な簿記(①現金出納帳、②売掛帳、③買掛帳、⑤固定資産台帳)で記帳してもよいことになっています。

(1)青色申告の主な特典

ア 青色申告特別控除

 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をしている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記と言います。)により記帳している方については、一定の要件の下で最高55万円を差し引くことができます。
 また、簡易な簿記による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

​ (注)1 令和2年分以後の青色申告特別控除について、この55万円の青色申告 

     特別控除を受けることができる人が、電子帳簿保存又はe-taxによる電子  

     申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。

    2 還付申告書等を提出する方であっても、55万円又は65万円の青色申

     告特別控除の適用をうけるためには、その年の確定申告期限(翌月3月1

     5日)までに当該申告書を提出する必要があります。

イ 青色事業専従者給与の必要経費算入

 青色申告している方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、必要経費に算入することができます。
 ※ この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届け出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

ウ 純損失の繰越しと繰戻し

 青色申告している方は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以降3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます。(純損失の繰越し)。
 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることができます。(純損失の繰戻し)。

(2)青色申告をするための要件

 青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出必要があります。
 ※ 新たに開業した方は、原則として開業の日から2か月以内に提出する必要があります。

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