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生活衛生指導センターとは

1 大分県生衛センターって何?

  • 正式名称は、「公益財団法人 大分県生活衛生営業指導センター」です。

  • 「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(生衛法)に基づき、県知事の指定を受けて設置された公益財団法人で、生活衛生関係営業(生衛業)を専門的に指導する機関です。

  • 各都道府県に一つずつ設置されています。生衛業の経営の健全化と衛生水準の維持向上を図り、生衛業の利用者や消費者の利益の擁護を図ることを目的としています。

リーフレット「経営全般から事業資金のご相談まで承っております。」(PDF)も合わせてご覧下さい。

2 生活衛生関係営業(生衛業)とは

  • 生衛法に定められている下記の営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。

  • これらの業種は、いずれも私たちの日常生活に密接に関係していることから、経営の健全化、衛生水準の維持向上などを図ることを目的に、生衛法により、営業者による自主的活動や、経営の健全化に関する指導などを促進するための行政施策が講じられています。
     なお、生衛業を営むに当たっては、いずれの営業も食品衛生法や理容師法、旅館業法、クリーニング業法など、法の規定により保健所の許可又は届出が必要とされております。

  • 生衛業は、私たちの日常生活と密接に関連した営業であるため、経営の健全化、安定化等を通じて、衛生水準の維持向上を図ることなどが求められています。

3 生衛センターの事業

生衛法には、次の事業が定められています。

  1. 生衛業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに健全化について相談に応じ、又は指導する事業

  2. 生衛業に関する利用者若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者及び組合を指導する事業

  3. ​標準営業約款に関し営業者の登録を行う事業

  4. 生衛業に関する講習会、講演会若しくは展示会を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行う事業

  5. 生衛業に関する情報又は資料を収集し、及び提供を行う事業

  6. ​その他付帯する事業

4 生衛業に係る指導体系

 生衛業に対する指導については、厚生労働省、都道府県、全国生活衛生営業指導センター、都道府県生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合連合会(全国・業種単位)、生活衛生同業組合(都道府県・業種単位)、日本政策金融公庫が連携し、生衛法の下で、様々な施策が講じられています。
 それぞれの関係は、「生活衛生関係営業の施策の体系」(PDF)に示すとおりです。

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