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Sマークとは

1 Sマークとは

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登録していますか?
​安心・安全・清潔の目印「Sマーク」

 Sマークは、厚生労働大臣認可の標準営業約款制度に従って営業しているお店(理容・美容・クリーニング店・めん類飲食店・一般飲食店)の表示です。 

 このマークを店頭に掲げているお店なら、全国どこでも約款に定められた基準以上のサービスが保証されています。
 皆様の信頼できるお店選びの大きな目安となっています。

  • 標準営業約款は、消費者保護の観点から提供する役務の内容や施設・設備を事前に利用者、消費者にお知らせすることで安心して利用できるよう利便を図ろうとするものです。

  • 現在、理容業・美容業・クリーニング業・めん類飲食店及び一般飲食店営業で実施しており、大分県では約600店が登録しています。

2 Sマークの「S」は

 tandard(安心であること)

確かな技術

Sマーク登録店は、標準的なサービスを提供出来るよう、提供する役務の内容、基準を細かに定めています。

 anitation(清潔であること)

美しく清潔に

Sマーク登録店は、衛生的なサービスを提供出来るよう、営業施設又は、設備についての基準を定めています。

 afety(安全であること)

まかせて安心

Sマーク登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。

Sマークのメリットは? 

Sマークに登録すると、お客様の信頼度を向上し、お店をアピールすることができます。また、万が一事故があった場合にも損害が補償されます。

3 標準営業約款規程

  • 標準営業約款は、(財)全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣が指定する業種について、業種ごとに厚生労働大臣の認可を受けて営業方法又は取引条件等を設定することとされ、以下の通りの規程が定められております。

  • 登録を受けているお店は、この規程を遵守することを約束した、消費者(利用者)の皆様にとって安心で安全で清潔なお店です。

参考

標準営業約款創設の背景

 生活衛生業サービスは、サービス内容の多角化、技術の高度化により、サービスの内容が一見しただけでは消費者に分かりにくくなっており、また、サービス内容も業者によりまちまちのため誤認を生ずることもあり、特に初めて利用するお店の場合消費者は若干の不安を覚えるものです。

  この懸念を解消するためには、各営業店が自己のお店のサービス内容等を事前に消費者に明確に知らせることが必要であり、これを実行することによって消費者の不安を取り除き、安心して利用してもらうことができます。

 このようなこともあり、昭和48年、国民生活審議会から「環衛サービス業に係る消費者保護について」と題して、理容、美容、クリーニングなどのサービスに共通する対策の方向、具体的問題点と対策についての答申がなされました。 この答申の主な内容は、消費者保護の観点から、これらの業種について、
(1)衛生、安全の確保、
(2)サービスの表示、
(3)公正・自由な競争の促進、
(4)損害賠償制度・苦情処理体制の整備
等の施策を講じる必要があるというものでありました。

 標準営業約款制度は、この答申の精神を尊重して、利用者や消費者の選択の利便を図るため、昭和54年に「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」の改正により創設されたものです。 

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