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生活衛生同業組合

1 加入のおすすめ

  • 生衛業は、小規模零細な営業者が多い業界です。皆さんで力を合わせて経営の近代化、健全化を進めていきましょう。

  • 組合に加入することは、組合設立の目的である、お店の経営の安定化を図り清潔で衛生的なお店づくりを目指すことになりますので、お客様に安心感を与えることにつながります。

  • 皆がまとまって力を合わせ情報やヒントを得て連帯性を強め、大きな声にすることが、お店の繁栄、やがては業界の発展につながっていきます。

  • 組合を通じて、行政から様々な情報や、食中毒、新型インフルエンザ、ノロウイルスやレジオネラ症などその時々で営業上重要な衛生対策に関する情報(パンフレットなど)を得ることができます。

  • 「新規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に係る情報提供について」(平成23年7月26日、厚生労働省生活衛生課長通知)で、国も生活衛生同業組合への加入をすすめています。

リーフレット「経営全般から事業資金のご相談まで承っております。」(PDF)も合わせてご覧下さい。

2 加入のメリット

  • 有利な条件で、日本政策金融公庫の融資が利用できます。

  • 無担保、無保証人の融資制度が利用できます。

  • 経営、融資、税務、経理、労務、衛生などに関する相談、指導が受けられます。

  • 各種講演会や講習会に参加できます。

  • 各種保険や共済に参加できます。

  • 経営に役立つ各種情報を受けることができます。

  • 各種の顕彰制度があります。

3 生衛センターの事業

生衛法には、次の5事業が定められています。

  1. 生衛業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに健全化について相談に応じ、又は指導する事業

  2. 生衛業に関する利用者若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者及び組合を指導する事業

  3. 生衛業に関する講習会、講演会若しくは展示会を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行う事業

  4. 生衛業に関する情報又は資料を収集し、及び提供を行う事業

4 生衛業に係る指導体系

 生衛業に対する指導については、厚生労働省、都道府県、(財)全国生活衛生営業指導センター、都道府県生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合連合会(全国・業種単位)、生活衛生同業組合(都道府県・業種単位)、日本政策金融公庫が連携し、生衛法の下で、様々な施策が講じられています。
 それぞれの関係は、「生活衛生関係営業の施策の体系」(PDF)に示すとおりです。

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